(適用の範囲)
第1条 この規程は、大分県生活衛生同業組合(以下「理容組合」という。が、インターネット
上で運営する
理容組合ホームページ(以下「ホームページ」という。)への情報掲載に係る一切の
関係に適用する。
2 この規程は、情報の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)が、理容組合への所
定の手続きにより、情報掲載を申込んだ場合に適用する。
3 この規程は、ホームページ画面により常時提示する。
(申込者の資格)
第2条 申込者は、大分県内に理容所を有する組合員に限る
(申込情報の掲載)
第3条 申込者は、この規程を承認のうえ、掲載情報及びその他の必須事項
(以下「申込情報」という。)
を、理容組合に申込むものとする。
2 理容組合は原則として申込情報をそのままネットに掲載する。ただし、申込情報が第5
条に該当するときは、申込情報をホームページ画面へ掲載しないことができる。
(掲載情報の変更、停止)
第4条 申込者は、自己の掲載情報について、その一部又は全部を変更、停止することができ
る。
2 申込者は、掲載情報を変更、停止する場合は、文書もしくは、メール等で理容組合へ届
け出るものとする。
3 理容組合は、前項の届け出を行わなかったことにより申込者が損害を被った場合には、
その責任を負わないものとする。
(掲載情報の禁止、制限、削除)
第5条
理容組合は、ホームページ画面への掲載情報が次の各号の一に該当又は該当する恐れが
あると認めたときは掲載情報を禁止、制限、削除することができる。
(1) 法規及び公序良俗に違反する場合
(2) 人権を侵害する表現である場合
(3) 事実誤認、虚偽又は誇大な表現である場合
(4) 組合員に著しく不利益な情報が掲載されている場合
(5) 知的所有権を侵害する場合
(6) 前各号に規定する場合のほか、理容組合が不適当と認めた場合
(ホームページの変更)
第6条 理容組合は申込者に通知することなくホームページのデザインやシステム等を変更する
ことができる。
(ホームページの中断)
第7条 理容組合は、次の各号の一に該当する場合は、申込者に事前に通知することなく一時的
にネットの一部又は全部を中断することができる
(1) ホームページのシステムの保守点検や修理を行う場合
(2) 停電又は天災等の不可抗力によりホームページの提供が不可能となった場合
(3) 前各号に規程する場合のほか、理容組合がやむを得ないと認めた場合
(損害賠償責任)
第8条 申込者は、この規程に違反又は情報を掲載することに関して、理容組合に損害を与えた
場合は、その損害を賠償するものとする。
2 申込者は、この規程に情報を掲載することに関して、第三者との間で問題が発生し
た場合は申込者自身で速やかに解決するものとし、理容組合に損害を与えることが
ないようにするものとする。
3 理容組合は、ホームページの変更、中止、中断及びホームページに情報を掲載する
ことに関して、申込者及び第三者が損害を被った場合においても、いかなる責任及
び一切の損害賠償の義務も負わないものとする。
(規程の変更)
第9条 理容組合は、申込者の承諾を得ることなくこの規程を変更することがあり、申込者は変
更後の規程の適用を受ける。
2 この規程の変更は、ホームページにより随時提供するものとする。
付 則
この規程は、平成19年 1月 1日から施行する。
付則 平成20年4月1日
当理容組合ホームページに記載してある組合員名簿を使用しての営業・勧誘活動は、禁
止する。